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【よくない例】元金の返済と利子の支払いのため、子供から親に現金を手渡した。

その不公平感から相続の際にトラブルの原因となってしまう可能性も否定できません。

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不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入した土地等を取得するために要した負債の利子に相当する部分の金額

このような、無償や固定資産税相当程度の対価での賃貸を、「使用貸借」といいます。

親からお金を借りるメリットとしては、親子間の借り入れなら土地や建物を担保として提供する必要がない点と、借り入れの条件(借入金利や返済期間など)を比較的自由に決められる点が挙げられます。

それでは、親子間で無償や低額で賃貸をしている不動産の相続税評価額は、どのようになるのでしょうか?

子に無償や低額で不動産を賃貸した場合には、その不動産に係る不動産所得は赤字になることが多いでしょう。

国税庁が公表している路線価図などを見ることで確認することができます。

そのため、親が不動産を購入してその不動産を子に通常よりもかなり安く賃貸することでわざと赤字を発生させ、

たとえば自分や家族が使うために買った別荘を年に数回程度のみ人に貸して不動産所得とすることで、

ただ、銀行に相談するのではなく不動産屋に相談したほうがいいと思います。

親の名義の土地建物に、子の一家を住まわせる。別に家賃も取らない(使用貸借)。

そこで今回考えたのは、両親が実家を売却した後に、ちょうどよさそうな戸建てを

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